浄化槽ってなぁに?

浄化槽について 浄化槽の種類と違い 浄化槽の構造
浄化槽の維持管理 浄化槽の正しい使い方 制度・法律

❶ 浄化槽ってなあに?

下水道が整備されていない地域では「浄化槽」という装置が各家庭に設置され汚水を処理しています。トイレや台所から出る汚れた水は、この浄化槽を通ってきれいな水となり側溝や海へ放流されます。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理するため、常にきれいな水を放流するためには、定期的な点検・清掃(維持管理)の実施が大切です。
せっかく浄化槽を設置しても使い方や維持管理が正しくされていないと、汚い水がそのまま流れ出し、周囲の迷惑や河川汚染の原因となりかねません。
当社では、①保守点検②清掃の業務を行い浄化槽が適正な機能を保つための手助けをしています。
(イラスト)浄化槽ってなぁに
※浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃に分かれており、 浄化槽法 でそれぞれ定期的な実施が義務付けられています。

❷ 浄化槽について

下水道に接続している場合、使用した水は下水道施設に流れますが、地形やコスト、災害対策の点から、下水道の普及率は低い現状にあります。そこで、クローズアップされているのが浄化槽。下水道施設並みの汚水処理能力を備え、 低いコストで設置出来る浄化槽は、いわば“ミニ下水処理場”。国や自治体も補助や融資を行ってその普及を推進しています。 それでは、浄化槽とはどのようなものなのでしょうか?
(イラスト)浄化槽について

❸ 浄化槽の種類と違い

浄化槽には大きく分けて、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があります。

単独処理浄化槽

トイレからの排水だけを処理します。
(イラスト)単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

トイレの水と台所、洗濯、洗面に使用した生活雑排水を合わせて処理します。
合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて放流される汚れが8分の1になります。
(イラスト)合併処理浄化槽
ここらメーカー・処理方式の違いにより、さらに多用に分かれます。

1.処理方法

放流水質などで処理方法が異なります。

2.大きさ

一般住宅用から団地・工場用まで大小様々です。
建築用途や面積によって浄化槽の大きさが決まります。

3.作り方の違い

FRP製や現場施工型のコンクリートタイプなどがあります。

4.メーカーの違い

浄化槽メーカーにより特徴や形状、価格等も異なります。
浄化槽くん

❹ 浄化槽の構造

ここでは最も一般的な嫌気ろ床接触ばっ気方式をご紹介します。
(図)浄化槽の構造 (図)浄化槽の構造解説
その他にも、 赤潮などの原因となる窒素を除去できる「高度処理機能」を備えた浄化槽もあります。

❺ 浄化槽の維持管理

浄化槽は微生物の働きを利用して生活排水をきれいにするため、適正な維持管理を怠ると機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生など、水質汚濁の原因となります。 浄化槽は浄化槽法に基づき、「保守点検」、「清掃」を適正に行わなければなりません。

保守点検

浄化槽の保守点検では、浄化槽の機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、浄化槽管理士の資格を持ち、県知事の登録を受けた登録業者へ委託し、浄化槽法に定められ技術上の基準に従って保守点検を行わなければいけません。
(イラスト)保守点検

浄化槽清掃

浄化槽内に蓄積した汚泥を抜き抜く作業を清掃作業といいます。 蓄積した汚泥をそのままにしておくと、浄化槽の機能低下や汚物の流出、 悪臭の原因となります。
※浄化槽法により、年1回以上の定期清掃を実施すること、
市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が清掃を行うことが義務付けられています。
(イラスト)浄化槽清掃

❻ 浄化槽の正しい使い方

専門の業者に維持管理を頼んでも、使う側の心遣いが欠けていては浄化槽の性能を生かすことが出来ません。日頃の管理や使い方は特に大事なことです。

水の使い過ぎには注意しましょう

1人が1日に使う水の量は200~250ℓが目安です。 水の使用量が多すぎると浄化槽から放流される水の水質が悪くなったり、清掃回数が増えるおそれがあります。 限りある水資源を大切に、水の使い過ぎには注意しましょう。 (イラスト)カバさん

トイレへ流すものに注意しましょう

トイレではトイレットペーパーを使いその他の紙や紙おむつ・タバコの吸い殻などを流さないでください。 また、誤って異物を流した場合は、清掃時にホースの詰りの原因にもなります。弊社までご連絡ください。 (イラスト)トイレに流すもの

塩素系薬剤の使用に際しては注意しましょう

便器の清掃などに塩酸等の劇薬を使用すると、浄化槽の中で働く微生物が弱ったり死滅したりして、せっかくの機能が台無しになることがあります。 (イラスト)塩素系薬剤使用に関して

浄化槽の上に物を置かないでください

浄化槽の上に物を置くとマンホールの劣化等の原因となったり維持管理の邪魔となります。 浄化槽の上にはなるべく物を置かないでください。また、事故防止の為、マンホールの蓋は必ず閉め鍵のあるものは鍵をかけましょう。 (イラスト)浄化槽の上に物を置かない

付属機器の電源は切らないよう注意しましょう

浄化槽付属機器の電源は切らないように、ブロワーの空気取り入れ口はふさがないように注意しましょう。 浄化槽に空気が送り込まれなくなり、浄化槽内の微生物が活動できなくなります。 (イラスト)付属機器の電源は切らないで

❼ 浄化槽を取り巻く制度・法律

浄化槽設置に伴う手続きについて

1. 設置届出書の提出

新築に伴う浄化槽設置に場合は、建築確認申請書を提出する際に「浄化槽設置届出書」を提出します。 改装に伴う浄化槽設置の場合は、保健所または役所の担当窓口へ「浄化槽設置届出書」を提出します。

2. 保守点検・清掃業者の選定

保守点検は都道府県知事の登録を受けた業者、または国家資格である浄化槽管理士をもつ者に、 清掃は市町村より浄化槽清掃業の許可を受けた業者が行うことが定められています。
当社は保守点検・清掃の双方を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

3. 使用開始報告書の提出

浄化槽の清掃・保守点検の契約が完了しましたら、「浄化槽使用開始報告書」に使用開始日、 清掃・保守点検業者名などを記入し、保健所の担当窓口へ提出します。

法律について

1. 浄化槽の設置に関して

浄化槽は国土交通大臣の認定を受けたものでなければ設置できません。 また浄化槽工事には技術上の基準があり、国家資格である浄化槽設備士がいる登録工事店が設置工事を行うこと、なども法律で定められています。

2. 保守点検・清掃業者に関して

浄化槽の保守点検、清掃は浄化槽法に基づく技術上の基準に従って行わなければなりません。 保守点検は、都道府県知事の登録を受けた業者、または国家資格である浄化槽管理士をもつ者に、 清掃は、市町村より浄化槽清掃業の許可を受けた業者が行うことが浄化槽法で定められています。

3. 法定検査に関して

その他に、浄化槽の使用開始後の「浄化槽設置後の水質検査(7条検査)」や都道府県知事が指定し た検査機関(大分県の場合は、財団法人大分県環境管理協会)による「定期検査(11条検査)」を受 けることなども浄化槽法では定められています。

補助金制度について

浄化槽の設置に補助金が出る制度があります

国の浄化槽設置整備事業は、国や都道府県が市町村に補助金を出し、市町村が浄化槽を設置する方に補助金を出す制度です。全国で80%近い市町村がこの事業を実施していますので、浄化槽の設置の際に必要な手続きをとることで、補助金の交付を受けることができます。